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税務調査

今日から2日間の予定で22年ぶりに税務調査を受けています。

税務調査を調べたところ『目的』とは、日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と日本国民の納税義務を明らかにしており、それは公平であるべきであり、税務調査は適正かつ公平な課税を実現するために行われるものです。と在りました。

税務調査が行われた後によく耳にする言葉は「税金を取られた」と言われる方が多いように思いますが、税は収めるものであり、取られるものではありません。
収めることにより、国民(納税者)としての義務を果たし、また権利を主張できるものだと私は創業時から思っています。